詐欺の手口は様々・・・健康食品詐欺という手口もある

注文した覚えがない健康食品が送られてきた、誰か家族が頼んだのかなと思っていたら頼んでいない、でも代金を請求されている・・・という健康食品詐欺が増加しているようです。

高齢者などを狙って行われている詐欺で、健康食品をよく購入する方を狙ってこうした注文していない物を送りつけてくるという詐欺を行っているようです。

健康食品と呼ばれるものは、法律の上で定義がなく、健康の維持、また促進のために食品として販売利用されるものとされています。
国が定めているものについては、保健機能食品精度、これは安全性、有効性が国のきめた基準を満たしている物に認定されています。

健康食品詐欺とはどういう手口なのか

健康食品を購入される場合、ドラッグストアやスーパー、デパートなどで購入するという事もあります位、訪問販売で紹介されたり、通信販売などを利用することもあります。
詐欺の事例が多いのは、一般店舗で販売する以外の販路によって行われるものが多いといわれています。

健康食品の送りつけ商法というのは、ネガティブオプションと呼ばれている場合もあり、注文したことがないような品物を一方的に送りつけてくるという詐欺です。
このほかにも、健康食品の効果を期待させて、虚偽、また広大広告とされる広告で購入を促す方法も詐欺とされます。

以前多かったのが無限連鎖講いわゆるねずみ講と呼ばれる違法商法もあります。
このねずみ講の手口の中で利用される商品として、健康食品が利用されることが多いのです。

どのような事例があるか?

高齢の方々を狙う様々な詐欺、オレオレ詐欺や公共機関を名乗る詐欺等、被害額はかなりの金額となっていますが、健康食品詐欺も高齢の方が被害にあわれることが多い詐欺です。

少し前に全く覚えがない業者から宅配便で荷物が届いた、箱に健康食品と現金書留封筒が入っており、その業者に覚えがない事を連絡しようと電話してみると、電話で注文を受けたその商品を作るのに10万もかかっているお出現金書留で現金を送らないなら法的手段に訴えるといわれました。

注文していないと言い張ると電話が切れたのですが、また数日経過してから払えと何度も連絡が来たという事例があります。

息子さんが実家に帰省すると健康食品が宅配で3つも送られていて、見てみると1つは先月、2つは先々月と代金引換の宅配便になっていた、親が認知症でどうやら数万円払ってしまったようだ、まだ支払っていない分も請求されている、これはどうしたらいいのか?と息子さんが悩まれているというケースもあります。

対処法を理解し親御さんにも徹底しておこう

いつもこうした被害にあうのは高齢の方です。
訳も分からず怖くて支払ったという型もいますので、まずはご家族に連絡する、連絡できない場合には警察の方に相談してもいいとも思います。

商品を受け取っても代金を支払う必要は全くありません。
勝手に向こうが贈り付けてくるのですから、商品を受け取ってしまっても利用しない、代金を支払わないことが鉄則です。

電話で勧誘してきて購入してしまったという場合にはクーリングオフ無条件解除ができる8日間の内に手続きしましょう。
もしも受け取ってしまった場合でもクーリングオフ適用となる場合がありますので、試みてみます。

また送りつけてきた商品については特定商取引法に依って、送付があった日から14日経過すれば、自由に処分できるという法律もあります。

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