本当に裁判所からの訴状かどうかをまず確認しよう

裁判所から自分宛に訴状が届くと、誰でも多かれ少なかれびっくりするものです。
ところが訴状の内容に全く見覚えのない場合、本当に裁判所から送られてきたものなのかどうかをまず確認することが大切です。
裁判所の名をかたった架空請求詐欺の可能性も強いので、不明の場合にはただちに消費生活センターなどに相談しなければなりません。

裁判所から送られてきたものかどうかを確認するためには、まず封筒の表書きを見てみましょう。
「訴状」という文字が封筒に書いてあり、ポストに投函されている場合には裁判所から送られてきた正式な書類ではありません。
裁判所から送られる通知は「特別送達」と呼ばれており、知らないうちにポストに投函されていることはありえないからです。

特別送達の場合、郵便配達担当者が名宛人に直接手渡しをするのが原則です。
確かに受け取ったということを確認するために、署名や押印も必要になってきます。
明らかに裁判所から送られた特別送達ではないのであれば、内容がどのようなものであってもそのまま放置しておいてかまいません。

裁判所から届いた訴状の場合にはどうしたらいい?

たとえ身に覚えがなくても本当に裁判所から届いた訴状の場合、「答弁書」や「督促異議の申立て」を提出しなければなりません。
請求が架空か否かに関しては、答弁書・督促異議の申立てを出した上で裁判所に主張を聞いてもらうことになります。
明らかに架空の請求であっても、裁判所から支払督促や少額訴訟の呼出状等が届いたのであれば正しく対応しないと不利益を被ることがあります。

裁判所から届いた訴状であることが確認できたら、直ちに弁護士や消費生活センターなどに相談をしましょう。
最近では使ったこともない出会い系サイトからの架空請求のトラブルなどが増えており、きちんと対処しないと損をしてしまうケースもないわけではありません。
詳しいことに関しては、法務省のホームページ「法務省の名称等を不正に使用した架空請求に関する注意喚起について」で確認しておくといいでしょう。

年々増加している架空請求のトラブル

架空請求のトラブルは年々増加しており、2017年には19.9万件の相談が寄せられています。
中でも注意したいのがハガキ架空請求で、 2016年には相談件数は約2,000件だったのにも関わらず、2017年には何と50倍、10万件ものトラブルが発生しています。

ハガキ架空請求では、差出人が裁判所や法務省、またはそれに類似した名称になっているのが特徴です。
「ご連絡のない場合、差し押さえを強制的に執行」などという言葉が記されており、あわて 請求金額を支払った後に詐欺だったことが分かるというパターンが大部分です。

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