公的機関からハガキが届くケース

公的機関を思わせるような名称の団体から、架空請求のハガキが届くケースが後を絶ちません。
このようなケースでは、「△△省○○センター」など、いかにも公的機関を装った差出人が差し押さえをするといった内容のハガキを送ってくることがほとんどです。
ハガキを受け取っても自分一人で判断せず、消費生活センターや警察などの指示を仰ぐことが大切です。

ハガキには連絡先として電話番号などが書いてあることも多いのですが、内容をよく把握できていないのに電話をするのは危険ですので絶対にやめましょう。
このようなハガキには、見出しとして「○○に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと書かれているのが特徴です。

「未払い料金を○日までに支払わないと、強制的に財産の差し押さえをする」と書かれていても、身に覚えがないなら決してお金を払ってはいけません。
また、ハガキに書いてある連絡先に電話をすると「弁護士を紹介するから費用を払え」と言われるケースも報告されています。

裁判所からの通達がハガキでポストに投函されることはない

公的機関による差し押さえの強制執行などといった重要な内容の通知が届く際、ハガキでポストに投函されることはないことをまず頭に入れておきましょう。
例えば裁判所から届く正式な呼出状や支払督促などは、すべて「特別送達」といって、必ず封書の形で送られてきます。
郵便配達者が名宛人に直接手渡しをして、署名か捺印を受けないと受け渡しが完了しないため、「気が付いたらポストに投函されていた」ということはあり得ないわけです。

特別送達の形で送られてこなかったハガキ等はすべて架空請求ですので、そのまま無視してかまいません。
ただし、本当に裁判所からの特別送達を受け取ったのであれば、「答弁書」や「督促異議の申立て」を提出する必要があります。
これらの手続きをきちんとおこなっておかないと、たとえ請求が架空のものであっても請求がそのまま認められてしまう危険性があります。

実際に詐欺の訴訟を起こした出会い系サイトもある

見たこともないし、もちろん使ったこともない出会い系サイトなどから架空請求を受けるという事例はよく耳にしますが、中には実際に訴訟を起こした出会い系サイトのケースもあります。
裁判所では一連の訴訟手続を詐欺とみなし、消費者に対する請求を棄却しましたが、誰にでも起こり得るケースですので十分に気をつける必要があります。

「差し押さえを強制執行する」「〇日までに支払うこと」などと文面に書かれたハガキが届いたら、とにかく消費生活センター、または警察に相談をしてみれば大事に至ることはありません。
インターネットが普及した現代、さまざまな詐欺に対処できる柔軟な姿勢が大切です。

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