悪質な屋根工事業者の手口

どんな業種にも悪質な業者というのはいるもので、家の修理に関しては悪質なケースが特に多くなっています。
いちばん多く見かけられるのは「点検商法」と呼ばれる手口で、「被害を受けた」という声が数多く寄せられています。
点検商法というのは一種の訪問販売で、「たまたま近所で屋根の修理工事をしていて、お宅の屋根が気になりました。無料で点検させていただきます。」などと言って屋根の点検を始め、「修理が必要だ」と無理やり契約を迫るパターンがほとんどです。

悪質な屋根工事業者は、いかにも親切なふうに見せかけて「屋根がだいぶ傷んでますね」という形で会話を始めます。
「今日に限って特別価格で提供できるので、今契約なさった方がいい」などと迫り、強引に契約書をかわしてしまうのがこのような業者の手口です。
悪質な業者というのは口が上手いのが特徴で、断ろうとしてもその場でうまく丸め込んで契約まで至るパターンが多くなっています。

悪質な屋根工事業者のケース例

具体的なケース例をご紹介します。
65歳のAさんは、退職し家で悠々自適の生活を送っています。
ある日作業服を着た男性が家を訪れ、「近所で屋根の修理工事をしているので挨拶に来ました。工事用の車両がお宅の脇を通るかもしれないので、ご迷惑になるかと思います。その代わり、無料で屋根の点検をさせて下さい。」と言ってきました。
Aさんが断れずにいると、屋根工事業者は勝手に屋根の点検をし、「だいぶ傷んでますから、雨漏りする前に修理しておいた方がいいですよ。今なら安い費用で契約ができるので、今日のうちに契約しといた方がいいです」と言って、契約を取り付けてしまいました。

後からよく考え、契約した金額が高すぎると感じたAさんは、娘婿に相談してみました。
娘婿も金額に納得がいかなかったため、Aさんは消費者相談窓口に相談することにしました。
消費者相談窓口によると、訪問販売での契約は8日以内であればクーリング・オフ期間として契約を解約できるということでした。
そこでAさんは早速クーリング・オフ通知を書面で出し、契約を無事に解約することができました。

悪質な屋根工事業者に引っかからないための対策

このような悪質な屋根工事業者に引っかからないようにするためには、突然訪問してくる業者を家に入れないことがまず大切です。
しつこく勧誘したり、「今日だけ特別価格で契約できます」 と言われたりしても、絶対に応じないようにしましょう。

クーリング・オフの期間は、契約日を含めて8日間です。
なお、クーリング・オフ期間を過ぎていても、明らかに悪質なケースでは特定商取引法又は消費者契約法に基づいて契約の取消しを主張することができます。

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