催眠商法の手口に要注意

悪質な商法として有名なもののひとつに、「催眠商法」というのがあります。
催眠術的な手法を使い消費者が必要としていないものを高額で買わせるのが催眠商法で、英語では「Bait-and-Switch Schemes」と呼ばれている他、「ハイハイ商法」「SF商法」などとも呼ばれています。

SF商法と呼ばれることがあるのは、日本で最初に催眠商法を行った新製品普及会の頭文字「Sinseihin Fukyukai」から来ています。
催眠商法では、会場に大勢の人を集め、日用品などをプレゼントとして配って雰囲気を盛り上げ、全体的に購入意識を高めた状態で高額な商品を売りつけます。
公民館など公的なスペースで催眠商法を開催することも多いため、消費者が簡単に流されてしまうケースがあります。

特にお年寄りなどは催眠商法に注意

催眠商法では、特に判断力が鈍ってきているお年寄りなどを狙って高額の商品を売りつけるケースが多くなっていますので、一人暮らしのお年寄りは注意しなければなりません。
靴下などをプレゼントされて消費者の気持ちが緩んだところで、「この布団は健康にとても良く、通常は20万円するところを、本日は15万円で特別提供します」などと言って契約までこぎつけます。
催眠商法のセールスマンはやたらと親切なのが特徴で、お年寄りであれば「お宅まで運んでいってあげましょう」などと持ち掛けます。
大勢のいる会場で、ある特定のお年寄りだけをカーテンで仕切った小部屋に連れていき、高額の商品を買うように説き伏せるといった手口も見かけられます。

「今日は1万円だけ払ってくれればいいから」などと言われお金を払ってしまった場合、できるだけ早く消費者相談窓口に相談して対処することが必要です。
家族は一人暮らしの親などと常にコミュニケーションを取り、催眠商法に引っかかっていないかどうかをチェックすることも必要でしょう。

クーリング・オフを活用する

催眠商法で何かを買わされたとしても、クーリング・オフ期間であれば契約を解除することができます。
契約を解除して、払ってしまったお金を返却してもらうことができますので、泣き寝入りは絶対にやめましょう。
催眠商法に引っかからないためには、日頃から無料のタッパーウェアなどを配布している会場に行かないことが重要なポイントです。

「無料プレゼント」「本日に限り格安でご提供」などといったチラシが郵便受けに入っていることもありますが、こういった会場には近づかないようにする心構えが大切でしょう。
「無料のものをもらったらすぐ帰るから」という慢心も、詐欺師につけこまれるポイントとなってしまいます。
万が一被害にあってしまった場合、直ちに国民生活センターに相談してみるようにしましょう。

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