別荘地販売の2次被害とは

一昔前、別荘地販売(原野商法)の詐欺が問題になったことがありましたが、最近、別荘地販売の二次被害が続出して話題になっています。
別荘地販売というのは1970年代に問題になった商法で、近くに駅も商業施設も何もなく、ほとんど価値のない土地であるにも関わらず「近々駅ができるので交通の便がよくなる」「別荘地として持っていれば必ず値上がりする」などといった謳い文句で、消費者に売りつけていたというものです。
別荘地販売は長期間続き、1980年代後半になると警察による摘発などもあり社会的問題となりました。

ところが最近、別荘地販売の二次被害のケースが数多く報告されるようになったのです。
別荘地販売が流行した時代に土地を買った人たちは毎年税金を払い続けており、土地の管理にも困るため、できれば土地を売却したいと考えています。
ここに目をつけた悪徳業者が、うまい話を提示して新たな契約をさせ、さらにお金を取ろうとする二次被害が増えているのです。

別荘地販売の被害にあった人たちのほとんどは60代以上

その昔、別荘地販売の被害にあった人たちの約40%は70歳以上、60歳以上ともなると全体の9割を占めていることが、2次被害が発生しはじめた背景にあります。
高齢になり、うまい話に騙されやすくなった消費者たちをうまく利用してさらにお金を取ろうとするのが、別荘地販売の2次被害です。
以前に別荘地を購入した人たちのリストが業者間で出回っており、訪問販売や電話での勧誘のいいターゲットとなってしまっているのです。

「この土地は売れるから、私どもに管理させてください。土地管理費用は30万円です」などと話を持ちかけ、管理費用を払ってもその後一向に土地が売れないケースが2次被害です。
このようなケースでは、「土地管理委託契約」や「土地売買一般媒介契約」をかわすのが一般的です。
土地管理委託契約はクーリング・オフの対象となりますし、土地売買一般媒介契約に関してはいつでも契約を解除することができますので、万が一2次被害にあった場合、できるだけ早く消費生活センターなどに相談するようにしたいものです。

「この土地は転売できますよ」ともちかけ、新たな土地を買わせたりする悪徳商法も中には報告されていますので、十分に気をつけなければなりません。
また、「土地を売るために広告宣伝をしてあげる」と言って、高齢者から数十万円のお金を引き出す業者の実例なども報告されています。
別荘地販売の2次被害を避けるためには、親族間売買などを行って土地の名義を変えておくのもひとつの方法です。
歳の若い親族に別荘地を売ってしまえば、高齢者狙いの悪徳業者は近づきにくくなります。

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