新しい詐欺手法、お悔やみ詐欺

日々どんどんと新しい詐欺が登場し手口も巧妙になっています。
最近新しく登場した詐欺の一つがお悔やみ詐欺です。
お悔やみ詐欺は2019年7月に犯人が逮捕されて明らかになったまだまだ新しい詐欺手口で多くの場所で注意喚起されています。

新聞にはお悔やみ欄がありそこで故人の情報をある程度把握することが可能です。
そのためこの新聞のお悔やみ欄を利用して詐欺が行われます。

新聞のお悔やみ欄には掲載が有料のものと無料のものがあり黒枠で囲まれたものは有料広告です。
有料で掲載するものは大手企業の役職の人や著名人であるためターゲットにされる傾向があります。

お悔やみ詐欺の手口

故人の名誉を棄損するような内容を送り架空請求をするのがお悔やみ詐欺の手口です。
名誉棄損にあたる文章が書かれているためどうしても遺族は他の人に知られたくないと思ってしまいます。
そのため相手の要求に応じてお金を支払ってしまうのです。

またそれ以外にも故人が利用したサービスの料金を請求するというものもあります。
故人の利用したものなので実態が把握しにくいために支払ってしまいがちです。

どちらの詐欺も多くの場合遺族に対して支払いを促す連絡が入ります。
その際にあおるような言い方をすることで遺族は焦ってしまいお金を払ってしまうのです。

お悔やみ詐欺はどのような罪になるのか

お悔やみ詐欺は詐欺罪だけでなく名誉毀損罪にも該当することがあります。
詐欺罪は刑法で10年以下の懲役に処すると定められているものです。
罰金はないですが諸般の場合には執行猶予つきでの実刑判決となります。

名誉棄損罪は3年以下の懲役もしくは50慢円以下の罰金が課せられる犯罪です。
しかし名誉棄損が認められても刑事事件まで発展するとは限りません。
多くの場合には民事事件として争われることになります。

お悔やみ詐欺に遭ったら

もしも故人に対して名誉棄損となるような連絡がきたり請求がきたりしたら相談機関に連絡をするようにしましょう。
相談場所としては消費生活センターや警察、弁護士が一般的で状況に応じてそれぞれの機関に連絡をするようにします。

特に警察は詐欺に関しての情報を収集しているので相談をすることで関連詐欺と照会して指示をもらえるので安心です。
調査には時間がかかりますが振込先の口座がかかれている場合には詐欺と認定すれば口座を凍結してくれます。
そのため他の人が被害に遭わないためにも警察には必ず情報提供をしましょう。

自分は詐欺に遭わないと思っていてもいざ当事者となると焦ってしまいはめられてしまうことも多いです。
どのような内容の書面が来てもまずは相談窓口に連絡をしてしかるべき対応をとるようにしましょう。

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