悪質業者やマルチ商法などにかかってしまい自分が騙されてしまったため、何とかお金を取り戻したいといった場合や相手にしっかりと反省して欲しいと言った場合などには、双方での話し合いを持つことが1番重要になりますが、なかなか話し合いが成立しなかったり、相手との連絡を取ることができないといった場合には、少額訴訟を起こすことができます。
この少額訴訟というのは一日で判決が言い渡されるものになっており、長期間にわたって裁判を行うものではありません。

最終的には様々な方法で和解に向けての話し合いを行っていくことになりますが、これが1日で終了しますので時間がない中でも手間や時間をかけずに相手からお金を返してもらうことや、相手に対しての制裁を加えることができます。
但し少額訴訟を行うにはいくつかの条件があるため条件をしっかりと守っているかどうかを確認した上で実行に移していくようにしましょう。

被害額が大きいと利用できない

少額訴訟を起こす際には自分から請求する金額が60万円以下といった決まりがあります。
このような金額を超えてしまう場合には、少額訴訟ではなく、その他の裁判などになっていきますので弁護士をはじめとした専門家に相談するようにしましょう。
また、相手の居場所がわかっていたり連絡先氏名などがわかっていると言った場合にはその場で手続きを行うことができるのですが、裁判に必要な資料が準備できないという場合には総額訴訟を行うことができないため、まずはいくつかの情報や資料をしっかりと揃えることから始めなければなりません。

さらに、裁判の内容そのものが非常に複雑である場合などにも少額訴訟を起こすことができず、本格的な裁判を起こさなくてはなりませんので、こうした内容についても自分の中でしっかりと整理してから少額訴訟を行うのかどうかを考えていくようにしましょう。

少額訴訟の費用

少額訴訟を起こす際の費用に関しては非常にリーズナブルになっており、本格的に長引いてしまうような裁判を起こす場合に比べるとはるかに安い費用で先方への判決を下すことができます。
一般的に少額訴訟を起こす際には裁判所に支払うための手数料が必要となり、自分自身が被害を受けた金額が10万円増えるごとに1000円だといわれています。

例えば50万円の商品を購入して悪質業者だとわかり、お金を返して欲しいと言った場合などには5000円の手数料を裁判所に支払う必要があります。
またこのほか、郵券料が必要となり、先方への通達所や判決が決まった際の送付などに使用するための切手代として、多い場合で5000円程度の費用が必要になります。
双方での費用を合わせても数万円単位で少額訴訟を起こすことが可能になっており、100万円を超えるような被害額であってもリーズナブルな金額で60万円以下のお金を返して欲しいと言った訴訟を起こすことができます。

少額訴訟の場合には60万円を超える総額を先方に請求することは難しいため、こうした部分についてはあらかじめ相談員をはじめ、弁護士等に相談してみると良いでしょう。

Tags: